法務
令和8年度 基本情報技術者試験 科目A 公開問題 問20
A 社は,自社の業務可視化を B 社に委託しその成果物として納品された業務フロー図を C 社に提示することによって,業務システムの開発を C 社に委託することを検討している。A 社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。なお,B 社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全て A 社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。
- ア C 社と守秘義務契約を締結したとしても,C 社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
- イ 納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されている B 社の企業名を A 社の企業名に変更し,C 社に提示することはできない。
- ウ 納品された業務フロー図を印刷し,社内資料として A 社の社員に配布することはできない。
- エ バックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A 社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
出典:令和8年度 基本情報技術者試験 科目A 公開問題 問20
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正解:イ
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著作者人格権の内容(同一性保持権等)
著作権は全部譲渡できても著作者人格権は一身専属で譲渡できず、氏名表示権などは作成者に残る。
この問題で必要なこと
著作権は譲渡できるが著作者人格権は譲渡できず、契約に定めがなければ作成者B社に残る。B社名の表示をA社名に変えることは氏名表示権の侵害になりうる。
ひっかけ
著作権を譲渡されたA社は何でもできると誤解させるが、提供・印刷・複製は可能で、制約になるのは氏名表示の変更である。
この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 0 回(公開問題での観測値)