法務
平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。
- ア 構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
- イ 個人に対する業績評価は,その個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。
- ウ 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。
- エ 法人の本店住所,支店名,支店住所,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
答えと解説を見る
正解:ア
覚える知識
個人情報保護法の個人情報該当性判断
個人情報は、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいう。
この問題で必要なこと
特定の個人を識別できるメールアドレスは個人情報に当たる。個人の業績評価や公表済みの氏名等も個人を識別できれば個人情報であり、法人情報は該当しない。
ひっかけ
公表済み情報や評価情報は個人情報でないと考える誤り、法人情報を個人情報とする誤り。
この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 3 回(公開問題での観測値)