法務

基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20210725 実施分 問50

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
  • ア 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  • イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  • ウ ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
  • エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20210725 実施分 問50

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正解:エ

覚える知識

ソフトウェア使用許諾の可否(特許技術の有無と無関係)

ソフトウェアの使用許諾は著作権者が決められ、特許技術を使っているか否かや既存の販売状況に左右されない。

この問題で必要なこと

使用許諾は著作権に基づき、特許の有無や既存製品への搭載の有無に関わらず可能。無償公開しても自動的にOSSにはならない。

ひっかけ

搭載済み・特許取得済みなら単体許諾できないという誤り、無償許諾で自動的にOSSになるという誤り。

この知識の出題:本試験系 0 回・免除試験 1 回(公開問題での観測値)

この知識をアプリで解いて覚える レッスン「著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾」で学ぶ