法務
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20231210 実施分 問60
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20231210 実施分 問60
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正解:エ
覚える知識
請負契約と派遣契約の指揮命令権
請負契約では、指揮命令権は受注者にあり、発注者は受注者の作業者に直接指示できない。
この問題で必要なこと
請負契約では発注者に指揮命令権はなく、受注者が自社の作業者を指揮する。作業者は発注者と雇用契約を結ばない。
ひっかけ
派遣契約と混同し、発注者に指揮命令権があると思わせる。
この知識の出題:本試験系 3 回・免除試験 16 回(公開問題での観測値)