法務
平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
- イ 他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウ ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- エ ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50
答えと解説を見る
正解:ア
覚える知識
特許権侵害とライセンス取得の範囲
特許権の侵害は、特許の権利範囲に抵触する部分があれば成立するため、製品の一部のみの抵触でもライセンスが必要である。
この問題で必要なこと
他社の特許に抵触する部分があれば、それがハードウェアだけであってもその部分のライセンスを得なければ権利侵害になる。
ひっかけ
一部の許諾で他部分を模倣できる、複数社の特許があれば製品化不可、新規ソフトは出願不可などの誤りを選ばせる。
この知識の出題:本試験系 1 回・免除試験 2 回(公開問題での観測値)