法務
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20141221 実施分 問50
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
- イ 他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウ ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- エ ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20141221 実施分 問50
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正解:ア
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特許権侵害とライセンス取得の範囲
他社特許の範囲に含まれる部分を実施するには、その特許権者のライセンスが必要である。
この問題で必要なこと
ハードウェア部分が他社特許に抵触する場合、その部分のライセンスがなければ権利侵害となる。
ひっかけ
ソフトウェアを自作すればライセンス不要、あるいは特許出願不可などと誤認させる。
この知識の出題:本試験系 1 回・免除試験 2 回(公開問題での観測値)