法務
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20131215 実施分 問79
A 社は,B 社に委託して開発したハードウェアに,C 社が開発し市販していたソフトウェアを購入して実装し,自社製品とした。D 社は,この製品を仕入れて A 社の製品として販売した。ソフトウェアに含まれていた欠陥が原因でこの製品が誤動作し利用者が損害を受けたとき,製造物責任法上の責任を負うのは誰か。ここで,A 社,B 社,C 社,D 社及び損害を受けた利用者は全て日本国内の法人又は個人とする。
- ア A 社
- イ B 社
- ウ C 社
- エ D 社
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20131215 実施分 問79
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正解:ア
覚える知識
製造物責任法の責任主体(製造業者・表示製造業者)
PL法は、製造物の欠陥による損害に対し、製造業者等が負う責任を定める。
この問題で必要なこと
製造物責任法の責任は、製造物を製造・加工・輸入した者や、自社製品として表示した者が負う。最終製品を自社製品とした事業者が該当する。
ひっかけ
部品・ソフトの提供者や販売者が負うと考えさせる選択肢。
この知識の出題:本試験系 0 回・免除試験 1 回(公開問題での観測値)