法務

基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20181209 実施分 問79

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” と,もう一つはどれか。
  • ア 営業譲渡が可能なこと
  • イ 期間が 10 年を超えないこと
  • ウ 公然と知られていないこと
  • エ 特許出願をしていること

出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20181209 実施分 問79

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正解:ウ

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営業秘密の3要件(非公知性)

営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たす情報である。

この問題で必要なこと

営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性(公然と知られていないこと)。

ひっかけ

特許出願や期間制限は要件でなく、特許(公開)と混同させる。

この知識の出題:本試験系 3 回・免除試験 6 回(公開問題での観測値)

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