法務
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20181209 実施分 問79
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” と,もう一つはどれか。
- ア 営業譲渡が可能なこと
- イ 期間が 10 年を超えないこと
- ウ 公然と知られていないこと
- エ 特許出願をしていること
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20181209 実施分 問79
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正解:ウ
覚える知識
営業秘密の3要件(非公知性)
営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たす情報である。
この問題で必要なこと
営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性(公然と知られていないこと)。
ひっかけ
特許出願や期間制限は要件でなく、特許(公開)と混同させる。
この知識の出題:本試験系 3 回・免除試験 6 回(公開問題での観測値)