法務

平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79

プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
  • ア 就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
  • イ 担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。
  • ウ 担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
  • エ 法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。

出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79

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正解:ア

覚える知識

職務著作(法人著作)の帰属

職務著作では、契約や就業規則に別段の定めがない限り、法人が著作者となり権利が法人に帰属する。

この問題で必要なこと

法人の発意で従業員が職務上作成し、法人名義で公表する著作物は、別段の定めがなければ法人が著作者となる。

ひっかけ

従業員に帰属する、対価支払いが必要とするなど、職務発明と混同させる。

この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 4 回(公開問題での観測値)

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