法務
平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
- ア 就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
- イ 担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。
- ウ 担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
- エ 法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
答えと解説を見る
正解:ア
覚える知識
職務著作(法人著作)の帰属
職務著作では、契約や就業規則に別段の定めがない限り、法人が著作者となり権利が法人に帰属する。
この問題で必要なこと
法人の発意で従業員が職務上作成し、法人名義で公表する著作物は、別段の定めがなければ法人が著作者となる。
ひっかけ
従業員に帰属する、対価支払いが必要とするなど、職務発明と混同させる。
この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 4 回(公開問題での観測値)