法務

基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20180128 実施分 問79

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
  • ア A 社
  • イ B 社
  • ウ C 社
  • エ D 社員

出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20180128 実施分 問79

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正解:ウ

覚える知識

職務著作(法人著作)の帰属

法人の発意で従業員が職務上作成した著作物は、別段の定めがなければ法人が著作者となる。

この問題で必要なこと

特段の取決めがなければ、従業員が職務上作成したプログラムの著作権は、職務著作として法人(使用者のC社)に帰属する。

ひっかけ

実際に作成したD社員や、委託元のA社・B社に帰属すると誤解する。

この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 4 回(公開問題での観測値)

この知識をアプリで解いて覚える レッスン「著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾」で学ぶ

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