ソフトウェア
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20240128 実施分 問15
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
- ア OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イ OSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウ OSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。
- エ OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20240128 実施分 問15
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正解:ウ
覚える知識
OSSライセンスの義務範囲(再配布時のソース公開義務)
GPLは、改変物を頒布する際に同じGPLでソースコードを公開することを求めるライセンスである。
この問題で必要なこと
GPLのOSSを改変して販売(頒布)する場合、ソースコードの公開義務が生じる。自社内利用や委託改変のみなら頒布に当たらない。
ひっかけ
自社内利用や別ソフトとの併用で違反になると思わせる。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 11 回(公開問題での観測値)