ソフトウェア
平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
- ア OSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イ OSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウ OSS の入手,改変,販売を全て自社で行っている。
- エ OSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
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正解:ウ
覚える知識
OSSライセンスの義務範囲(再配布時のソース公開義務)
GPLでは、改変したOSSを頒布する際に、同じ条件でソースコードを公開する義務が生じる。
この問題で必要なこと
GPLのソフトウェアを改変して販売(再配布)する場合は、ソースコードの公開義務がある。自社内利用や、インタフェース開発、性能テストだけの場合は義務は生じない。
ひっかけ
自社内での利用や委託改変は頒布に当たらない。ソフトウェア全体への波及範囲の誤解。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 11 回(公開問題での観測値)