ソフトウェア
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20181209 実施分 問20
GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
- ア OSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イ OSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウ OSS の入手,改変,販売を全て自社で行っている。
- エ OSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20181209 実施分 問20
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正解:ウ
覚える知識
OSSライセンスの義務範囲(再配布時のソース公開義務)
GPLは派生物を頒布(販売)する際に同じ条件でソースコード公開を求める。
この問題で必要なこと
GPLは改変・再配布時にソース公開義務(コピーレフト)がある。自社改変を他社委託して自社内使用するだけなら再配布に当たらない。
ひっかけ
自社内利用やインタフェース開発、テスト利用は公開義務に当たらないが、混同させる。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 11 回(公開問題での観測値)