ソフトウェア
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20260614 実施分 問15
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
- ア OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イ OSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウ OSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。
- エ OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20260614 実施分 問15
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正解:ウ
覚える知識
OSSライセンスの義務範囲(再配布時のソース公開義務)
GPLは、GPLソフトウェアやその改変物を頒布する際に同じ条件でのソース公開を求めるライセンス。
この問題で必要なこと
GPLでは改変したソフトウェアを頒布(販売)する場合にソースコード公開義務が生じる。自社内利用だけなら生じない。
ひっかけ
自社内利用や単なる接続・テスト利用は頒布ではなく義務は発生しない。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 11 回(公開問題での観測値)