法務
平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
- ア A 社と B 社が話し合って決定する。
- イ A 社と B 社の共有となる。
- ウ A 社に帰属する。
- エ B 社に帰属する。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78
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正解:エ
覚える知識
請負契約で開発したプログラムの著作権帰属
請負で作成されたプログラムの著作権は、特約がなければ作成した受託者に帰属する。
この問題で必要なこと
特段の取決めがなければ、プログラムの著作権は作成した受託者(B社)に原始的に帰属する。
ひっかけ
発注者が費用を払い仕様も出したので発注者に帰属すると考える誤り。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 8 回(公開問題での観測値)