法務
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20190609 実施分 問79
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A 社
- イ B 社
- ウ C 社
- エ D 社員
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20190609 実施分 問79
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正解:ウ
覚える知識
請負契約で開発したプログラムの著作権帰属
請負で開発したプログラムの著作権は、特約がなければ作成者側の法人(職務著作)に帰属する。
この問題で必要なこと
著作権は実際に作成した者に帰属し、職務著作により法人(C社)に帰属する。委託側に自動では移らない。
ひっかけ
発注元(A社・B社)に帰属すると誤解する。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 8 回(公開問題での観測値)