法務
平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
A 社がシステム開発を行うに当たり,外部業者である B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B 社が開発したプログラムの著作権は B 社に帰属する。
- イ 請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B 社にはシステムの完成責任がある。
- ウ 準委任契約では B 社に成果物の完成責任がないので,A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- エ 派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B 社に瑕疵担保責任がある。
出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
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正解:ア
覚える知識
請負契約で開発したプログラムの著作権帰属
請負契約で作られたプログラムの著作権は、特約がない限り作成した受託者に帰属する。
この問題で必要なこと
請負契約によるシステム開発では、特に定めがなければ開発したプログラムの著作権は作成者であるB社に帰属する。
ひっかけ
完成責任の有無、準委任での指揮命令、派遣契約での瑕疵担保責任といった契約形態ごとの責任範囲を混同させる。
この知識の出題:本試験系 4 回・免除試験 8 回(公開問題での観測値)