法務
令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
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出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(問題文は IPA の公開問題。解説は当サイト作成)
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正解:ア
覚える知識
製造物責任法の適用対象(ソフトウェアの該当性)
製造物責任法は製造・加工された動産(有体物)が対象で、ソフトウェアを組み込んだ機器は含まれる。
この問題で必要なこと
製造物責任法の対象は有体物であり、ソフトウェア単体やデータは対象外だが、ソフトウェアを内蔵した組込み機器は対象になる。
ひっかけ
単体のソフトウェアやOS、ダウンロードデータも対象になると思わせる。
この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 6 回(公開問題での観測値)