法務
基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20201213 実施分 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者が PC にインストールした OS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
出典:基本情報技術者試験 科目A免除 修了試験 20201213 実施分 問80
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正解:ア
覚える知識
製造物責任法の適用対象(ソフトウェアの該当性)
製造物責任法は、動産である製造物の欠陥が対象で、組込み機器は該当しソフト単体は該当しない。
この問題で必要なこと
製造物責任法の対象は製造・加工された動産。ソフトウェア単体は対象外だが、ROMに組み込まれた組込み機器は製造物に当たる。
ひっかけ
パッケージ・OS・データ単体を製造物と考える。
この知識の出題:本試験系 2 回・免除試験 6 回(公開問題での観測値)