法務の用語
全110語。
時間外労働や休日労働をさせるために、使用者が労働者側と結んで労働基準監督署へ届け出る協定。
⚠ 派遣では、雇用主である派遣元が結んで届け出る。派遣先ではない。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
米国の工業規格を作る民間の標準化団体で、米国代表としてISOに参加している。
⚠ NISTは米国商務省の研究機関で、民間団体ではない。
製造物責任・標準化・技術者倫理
米国に本部を置く電気・電子工学の学会で、LANなどのインタフェース規格を作っている。
⚠ インターネット技術(RFC)を担当するのはIETF。
製造物責任・標準化・技術者倫理
インターネットで使う技術の標準化を進め、技術仕様をRFCとして公開する組織。
⚠ 『RFC』とあればIETF。LAN規格はIEEE。
製造物責任・標準化・技術者倫理
工業や技術の国際規格を作り、国の間の調整をする国際機関。
⚠ 電気・電子分野の国際規格はIEC、電気通信はITU-Tが担当する。
製造物責任・標準化・技術者倫理
国際連合の配下にあり、電気通信の標準化について勧告を出す機関。
⚠ 選択肢に『国連』とあればITU-T。IEEEは米国の学会。
製造物責任・標準化・技術者倫理
産業標準化法(旧:工業標準化法)に基づいて定められる日本の国家規格。
製造物責任・標準化・技術者倫理
事業者が個人情報を適切に管理する仕組みの日本産業規格で、プライバシーマーク審査の基準になっている。
⚠ 個人情報保護法(法律)より厳しめ。公開情報の利用でも、本人への通知と同意を求める。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
経済産業省に置かれ、JISの制定や改正を審議する審議会。
⚠ 日本規格協会(JISの普及・啓発をする団体)、JEITA(業界団体)、JIPDEC(Pマーク運用機関)と混同させる選択肢が出る。
製造物責任・標準化・技術者倫理
米国商務省に属し、計測や暗号・セキュリティなどの標準を作る研究機関。
⚠ ANSIは米国の民間規格団体。
製造物責任・標準化・技術者倫理
IETFが公開する、インターネット技術の仕様をまとめた文書。
製造物責任・標準化・技術者倫理
ID・パスワードなどで利用者を確かめ、許された人だけにシステムを使わせる仕組み。
⚠ この機能が無いシステムへの接続は、不正アクセス禁止法の不正アクセス行為にはならない。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
問題を解くための処理の手順や考え方。
⚠ それを書いたプログラムは著作権で守られるが、アルゴリズム自体は守られない。
著作権が守るものと守る期間
ソースコードを公開し、ライセンスの条件の範囲で誰でも利用・改変・再配布できるソフトウェア。
⚠ 著作権は放棄されていない(PDSとは違う)。無償で配っただけでOSSになるわけではない。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
本人が拒否を申し出ると、情報の利用や送信が止まる方式。生成AIでは、入力情報を学習に使わせない設定を指す。
⚠ 著作権の主張や回答の正確さとは無関係。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
本人が事前に許可した場合だけ、情報の利用や送信を行う方式。
⚠ オプトアウトは逆で、原則は利用し、本人の申し出で止める方式。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
契約後でも一定期間内なら、理由を問わず無条件で解約できる制度。訪問販売では書面を受け取ってから8日間。
⚠ 通信販売にはクーリングオフはなく、返品の条件を表示するルールがある。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
作品の再利用の条件を作者があらかじめ示せるようにする枠組みと、それを広める団体。
⚠ 図書館での複製の例外、著作物の定義、保護期間とは別物。著作権を放棄する仕組みでもない。
著作権が守るものと守る期間
ダウンロード時などに表示される契約内容に「同意する」を選ぶことで、使用が許される契約。
⚠ 包装を解いて成立するのはシュリンクラップ契約。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
スケジュール共有や掲示板など、組織の共同作業を支援するソフトウェアの種類。
⚠ 流通形態(シェアウェア・フリーウェアなど)の選択肢に混ぜて出るが、料金や著作権の区分ではない。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
2社が技術・製品分野を特定して、互いの特許の使用を相互に許諾し合う契約。
⚠ パテントプールは多数社が特許をもち寄って一括管理するもの。
特許などの産業財産権と営業秘密
経済産業省が示した、不正アクセスを防ぐためのID管理・権限管理・方針の文書化・教育などの組織向けの基準。
⚠ 罰則のある法律(不正アクセス禁止法)ではなく、守るべき対策をまとめた基準。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
特定の企業・施設の中であれば、複数のコンピュータでの使用を一括して認める契約。
⚠ 一定台数ならマシン(CPU)ライセンス、一定人数ならユーザライセンス、サーバに入れてクライアントから使うならサーバライセンス。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
サイバーセキュリティに関する国・地方公共団体・事業者・教育研究機関・国民の責務と、国の推進体制を定めた法律。
⚠ 罰則で取り締まる法律ではなく、基本方針と責務を定める法律。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
サイバーセキュリティ基本法に基づき内閣に置かれ、国の戦略づくりなどを担う組織。
⚠ 経済産業省(IPAの所管)や国家安全保障会議ではない。「内閣」と覚える。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
無償で試用できるが、試用期間後も使い続けるなら使用料を払うソフトウェア。
⚠ フリーウェアはずっと無償。PDSは著作権が放棄されている。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約。
⚠ クリックラップ契約は画面で「同意する」を選んだ時点で成立する。代金支払い・受取り・インストールの時点ではない。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
人がプログラム言語で書いたコードと、それを機械が実行できる形に変換したもの。
⚠ どちらか片方だけが守られるという選択肢は誤りで、両方とも著作物として守られる。
著作権が守るものと守る期間
複数の企業が特許をもち寄り、一括して管理・ライセンスする仕組み。
⚠ デファクトスタンダード(市場で事実上の標準になった規格)や無償の特許とは別。
特許などの産業財産権と営業秘密
作者が著作権を放棄し、誰でも自由に使えるソフトウェア。
⚠ フリーウェアは無償だが著作権は放棄していない。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
JIS Q 15001に沿って個人情報を適切に管理している事業者に付与されるマーク。
⚠ ISMS認証は、情報セキュリティ全般の管理(ISO/IEC 27001)の認証。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
無償で使えるが、著作権は作者が持ち続けているソフトウェア。
⚠ PDSは著作権そのものを放棄している。無償でも著作権があるのがフリーウェア。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
機器やソフトがやり取りするときの取り決め。
⚠ プログラム言語と並んで、著作権で守られないものの代表。
著作権が守るものと守る期間
大量購入者向けに、インストールできる台数(許諾数)を事前に取り決めて使用を認める契約。
⚠ サイトライセンスは台数ではなく場所(施設・組織)が単位で、その中なら台数無制限。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
特許などの権利者が、他者に権利の使用を許可すること。
⚠ 製品の一部でも他社特許に抵触すれば、その部分のライセンスが必要。
特許などの産業財産権と営業秘密
物品の形状・模様・色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるデザインを保護する権利。
⚠ 実用新案は形状を「機能・構造」として守り、意匠は「見た目」として守る。
特許などの産業財産権と営業秘密
公表された作品の一部を、自分の文章の中で区別して出所を明示し、従の扱いで使うこと。条件を満たせば許可は要らない。
⚠ 転載(丸ごと載せる)は原則として許可が要る。ただし国の白書などは、出所を明示すれば説明の材料として転載できる。
著作権が守るものと守る期間
秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たし、不正競争防止法で保護される情報。
⚠ 特許出願や存続期間は要件ではない。
特許などの産業財産権と営業秘密
氏名を記号に置き換えるなどして、他の情報と照合しない限り個人を識別できないようにした情報。
⚠ 匿名加工情報との違いは、照合すれば戻せる点。元データを持つ事業者では、通常は個人情報として扱う。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
製品の欠陥によって、製品自体の外側(人の生命・身体や他の財産)に広がった損害。
⚠ 製品自体の故障や部品の摩耗だけの場合は拡大損害ではない。
製造物責任・標準化・技術者倫理
契約は請負なのに、発注者が受託者の要員を直接指揮命令していて、実態が派遣になっている違法な状態。
⚠ 作業場所が発注者の事務所なだけなら適法。判断の基準は、誰が指示と労務管理をしているか。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
技術者が仕事をするうえで守るべき行動の規範で、公衆の安全・健康・福利を最優先とする。
⚠ 会社の利益やコスト削減を優先する選択肢は誤り。
製造物責任・標準化・技術者倫理
2020年の民法改正で瑕疵担保責任に代わった名前で、契約内容に合わないものを渡したときの責任。
⚠ 古い過去問の瑕疵担保責任と同じ位置づけだと覚える。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
製品が通常備えているべき安全性を欠いていること。
⚠ 性能が低い・待ち時間が長いといった不満は、安全性の問題ではないので欠陥にあたらない。
製造物責任・標準化・技術者倫理
指紋・顔の特徴データ、マイナンバー、旅券番号など、それ単体で本人を特定できる符号。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
生存する個人に関する情報のうち、単体または他の情報と簡単に照合して特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むもの。
⚠ 法人の情報や死者の情報は対象外。公表済み・評価情報でも、本人を識別できれば個人情報。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
放送やインターネットで作品を公衆に送る権利で、求めに応じてサーバから自動で送る場合も含む。
⚠ 「閲覧の求めがあってから送るので対象外」は誤り。
著作権が守るものと守る期間
まだ公表していない作品を、公表するかどうか、いつどう公表するかを作者が決める権利。
⚠ 公衆送信権(財産権)と名前が似ている。「出すかどうかを決める」なら公表権。
著作権が守るものと守る期間
利用者には業務に必要な最小限の権限だけを与えるという考え方。
⚠ 管理者が全権限のIDを常に使うのは、この原則に反する。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの総称で、特許庁に出願・登録して発生する独占権。
⚠ 著作権は登録不要で、産業財産権に含まれない。
特許などの産業財産権と営業秘密
著作権者が条件を決めてソフトウェアを使うことを認めること。特許の有無や既存製品への搭載に関係なく行える。
⚠ 無償でソースを許諾しただけでは、自動的にオープンソースソフトウェアにはならない。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
権利者が、誰が・どこで・どう使ってよいかを約束して利用を認めること。
⚠ 許諾があっても範囲の外(別の会社・別の用途)での利用は侵害になりうる。
著作権が守るものと守る期間
作業の内容・手順・時間などを、労働者に直接指示できる権限。
⚠ 雇用関係とは別物。派遣では雇用は派遣元、指揮命令は派遣先と分かれる。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
作品に作者名を出すかどうか、どの名前で出すかを作者が決める権利。
⚠ 作成者名を書き換える選択肢はこの権利の侵害。著作権を譲渡されていても書き換えられない。
著作権が守るものと守る期間
プリペイドカードや電子マネーなどの前払式支払手段、送金サービス、暗号資産のルールを定め、発行者に情報の安全管理を求める法律。
⚠ 電子帳簿保存法は、帳簿・書類の電子保存のルール。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)を保護する権利。
⚠ 特許は「高度な」発明。意匠は見た目の美しさ。
特許などの産業財産権と営業秘密
結束の強い集団が批判的に考えなくなり、不合理な結論で合意してしまう現象。
⚠ 権威への服従(上の人に従う)、意志の弱さ(分かっていても実行できない)、視野の狭さ(客観性を欠く)とは別物。キーワードは『集団』と『合意』。
製造物責任・標準化・技術者倫理
電力・通信・金融など、止まると国民生活に大きな影響が出るサービスを提供する事業者。
⚠ 地方公共団体は重要社会基盤事業者ではない。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
元の会社に籍を残したまま別の会社とも雇用関係を結び、その会社の指揮命令で働くこと。
⚠ 派遣は派遣先と雇用関係がない。出向は出向先とも雇用関係がある。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
法律行為以外の作業を、善管注意義務を負って引き受ける契約で、完成義務はない。
⚠ 委任契約は法律行為を任せる契約。違いは任せる作業の種類だけで、責任の中身は同じ。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
受託者が専門家として作業を誠実に行うことを約束する契約で、成果物の完成責任はない。
⚠ 完成責任がなくても、作業者への指揮命令は受託会社が行う。発注者が直接指揮命令できるのは派遣だけ。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
商品やサービスを他者のものと区別するための文字・図形・記号など(識別標識)を保護する権利。
⚠ 意匠(デザイン)と混同しやすい。「区別」「識別」なら商標。
特許などの産業財産権と営業秘密
申込みを受け入れる意思表示で、相手に届いた時点で契約が成立する。
⚠ 取引図では注文請書が承諾。注文書(申込み)や納品と混同しない。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
事業者のうそや押し売りなど不当な勧誘で結んだ契約の取消しと、消費者に不当な契約条項の無効を定めた法律。
⚠ クーリングオフは特定商取引法。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
著作権を持っている側から別の者へ権利を移す契約。発注者が外注したプログラムの著作権を持ちたいときに必要。
⚠ 使用許諾は「使ってよい」と認めるだけで、著作権は元の持ち主に残る。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
会社の発意で従業員が仕事として作った著作物について、別段の定めがなければ会社を著作者とするルール。
⚠ 職務発明(特許法)は従業者が発明者で、相当の利益を受ける権利がある。職務著作は最初から会社が著作者で、対価の規定はない。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
社員が会社の仕事として作った作品は、契約や就業規則に別の定めがなければ会社が著作者になるという決まり。
⚠ 外注先が作った成果物には当てはまらない。外注では、契約で譲渡しない限り外注先が著作者。
著作権が守るものと守る期間
従業者が仕事として行った発明で、会社は勤務規則などで権利を取得でき、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。
⚠ プログラムの著作権の問題に「対価支払いが必要」と出たら、職務発明との混同を狙ったひっかけ。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
従業者が会社の業務として行った発明で、会社は少なくとも通常実施権を持つ。
⚠ 会社が「無条件に」「自動的に」権利を取るわけではない。取得には規程などの定めが必要。
特許などの産業財産権と営業秘密
相手に申込みをしてもらうための案内で、それ自体は申込みではないもの(見積書など)。
⚠ 注文書が申込み。見積書に応じても、それだけでは契約は成立しない。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
製造または加工された動産(形のある物)のことで、ソフトウェア単体やデータは含まない。
⚠ ソフトウェアパッケージは箱に入っていても中身は情報なので対象外。ROM化して機器に組み込めば対象になる。
製造物責任・標準化・技術者倫理
製品の欠陥で人の生命・身体・財産に損害が出たとき、製造業者が過失の有無にかかわらず賠償責任を負うと定めた法律。
⚠ 契約不適合責任(製品自体の不具合を契約相手に対して直させる責任)と混同しやすい。PL法は製品の外に広がった被害(拡大損害)が対象。
製造物責任・標準化・技術者倫理
仕事の完成を約束し、完成した成果物に対して報酬を受け取る契約。
⚠ 準委任は完成義務がなく、作業そのものに報酬が払われる。「完成」「成果物」が出たら請負。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
受託者が仕事の完成を約束し、成果物に対して報酬を受け取る契約。取決めがなければ、作ったプログラムの著作権は受託会社に帰属する。
⚠ 派遣は雇用主(派遣元)ではなく指揮命令する派遣先に帰属し、請負は受託会社に帰属する。どちらも指揮命令する会社が権利者でルールは同じ。完成責任があるのは請負だけ。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
設定した範囲で特許発明を独占的に使える権利。
⚠ 通常実施権は独占ではない。
特許などの産業財産権と営業秘密
先にお金を払って価値を受け取り、後で支払いに使うもの。紙型・ICカード型・サーバ型がある。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
その立場の専門家として通常求められる注意を払って、作業を行う義務。
⚠ 瑕疵担保責任は、完成品の不具合を直す責任(請負)。善管注意義務は、作業するときの注意の程度(準委任)。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
家電やエレベータなどの機器に組み込まれ、その機器を制御するコンピュータとソフトウェアのこと。
⚠ PCにインストールしたOSやアプリは組込みではないので、PL法の対象外。
製造物責任・標準化・技術者倫理
作品の複製物を公衆に貸し出す権利で、著作権(財産権)の一つ。
⚠ 人格権ではない。
著作権が守るものと守る期間
個人情報を自社以外に渡すことで、原則として本人の同意が必要になる。
⚠ 子会社・グループ会社も第三者。業務の委託先に渡すことは、第三者提供に当たらない扱い。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
プログラムや文章などの創作物を、作った側が複製・改変・配布などについて独占的に決められる権利。
⚠ 特許権は発明(アイデア)を守り、出願・登録が必要。著作権は表現を守り、作った時点で自動的に発生する。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
思想又は感情を創作的に表現したものを、創作と同時に登録なしで保護する権利。
⚠ 産業財産権の4つには含まれない。
特許などの産業財産権と営業秘密
著作物をコピーしたり送ったり貸したりして利益を得る権利のまとまりで、譲渡や相続ができる。
⚠ 著作者人格権は譲渡できない。お金の話なら財産権、名誉や気持ちの話なら人格権。
著作権が守るものと守る期間
作者の名誉や気持ちを守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権からなり、作者本人から切り離せない。
⚠ 著作権(財産権)は契約で移せるが、人格権は移せない。
著作権が守るものと守る期間
考えや気持ちを工夫して表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に入るもの。プログラムも含まれる。
⚠ アイデアや解き方そのものは著作物ではない。「表現されているか」で見分ける。
著作権が守るものと守る期間
特許発明を使える権利で、独占ではないため他者にも同じ権利を与えられる。
⚠ 専用実施権は独占的で登録が必要。その範囲は特許権者自身も使えない。
特許などの産業財産権と営業秘密
コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて、不正な送金などで財産上の利益を得る行為を処罰する刑法の罪。
⚠ 人をだます普通の詐欺罪(粗悪品を良品と偽って売る等)とは違い、だます相手がコンピュータ。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
データの消去や虚偽の情報、Webの改ざんなどでコンピュータを本来の目的に反して動かし、業務を妨害する行為を処罰する刑法の罪。
⚠ 電子計算機使用詐欺罪は「お金などの利益を得る」のが目的。こちらは「業務を止める・妨害する」のが中心。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
本人による電子署名が付いた電子文書を真正に成立したものと推定し、押印と同様の効力を認める法律。
⚠ 認証業務は民間でも行え、暗号方式も限定されない。「政府の認証局に限る」「共通鍵に限る」は誤り。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
ネット取引で消費者が操作を誤って申し込んだ場合の救済と、事業者の確認画面の設置を定めた法律。
⚠ クーリングオフの法律ではない。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
電子的・磁気的など、人が見ても読めない方式で作られ、コンピュータの処理に使われる記録。
⚠ バーコードは印刷されて目に見えるので含まれない。ICメモリ・磁気カード・光ディスクは含まれる。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
人の事務処理を誤らせる目的で、権利や事実の証明に関わる電磁的記録を不正に作る行為を処罰する刑法の罪。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
意思表示は、相手に届いた時点で効力を生じるという考え方。
⚠ 発信主義(送った時点)と取り違えやすい。現行民法では、契約の承諾も到達した時点。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
作者の意思に反して、作品の内容や題名を変えられたり削られたりしない権利。
⚠ 複製権(財産権)と混同しやすい。「変更・切除されない」なら同一性保持権。
著作権が守るものと守る期間
特定の個人を識別できず、元にも戻せないように加工した情報で、個人情報には当たらない。
⚠ 仮名加工情報は、他の情報と照合すれば識別できる。見分けるキーワードは「復元できない」なら匿名加工。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なもの(発明)を独占的に実施できる権利。
⚠ 実用新案権は「高度」を求めない小発明(物品の形状・構造・組合せ)が対象。
特許などの産業財産権と営業秘密
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売などで消費者を守るため、クーリングオフや広告表示のルールを定めた法律。
⚠ 消費者契約法は不当な勧誘による契約の取消し、電子消費者契約法はネットでの操作ミスの救済。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
私的独占や不当な取引制限(カルテル)などを禁じ、公正かつ自由な競争を促進する法律。
⚠ 製造物責任法は製品欠陥の責任、特許法は発明の保護、外為法は安全保障上の取引規制。
特許などの産業財産権と営業秘密
労働者と雇用契約を結び、派遣先に送り出す会社。
⚠ 派遣先と取り違えやすい。給料・有給休暇・36協定など、雇い主の仕事をするのが派遣元。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
派遣労働者を受け入れ、業務の指示を出す会社。
⚠ 作業指示・職場環境・休憩や休日の管理は派遣先。雇用関係はない。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
秘密表示やアクセス制限などで、秘密として管理されていること。
⚠ 「役立っているか」は有用性、「刊行物に載っていないか」は非公知性のチェック。
特許などの産業財産権と営業秘密
その情報が公然と知られていないこと。
⚠ 特許出願すると内容が公開され、非公知性を失う。
特許などの産業財産権と営業秘密
自分の氏名や商標を製品に表示して、製造業者のように見せた業者で、PL法の責任を負う。
⚠ 販売業者は名前を表示しない限り責任主体にならない。部品・ソフトの提供者と取り違えない。
製造物責任・標準化・技術者倫理
組織が品質を管理し、PDCAで継続的に改善していく仕組み。
⚠ ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム:ISO/IEC 27001)と混同しない。
製造物責任・標準化・技術者倫理
他人のID・パスワードの無断使用などでアクセス制御を突破してネットワーク経由で入る行為と、その助長行為などを禁止する法律。
⚠ 刑法(ウイルス作成・データ破壊・不正送金)と混同しやすい。「ID・パスワードで入る」なら不正アクセス禁止法、「入った後の破壊・詐欺やウイルス」なら刑法。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
アクセス制御のあるシステムに、他人の識別符号(ID・パスワード等)を無断で入力したり、セキュリティの穴を突いたりして利用できる状態にする行為。
⚠ 入った後にデータを壊したかどうかは関係なく、入っただけで成立する。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
他人のID・パスワードを、本人や管理者に無断で第三者に提供する行為。
⚠ 自分で入っていなくても、教えただけで不正アクセス禁止法の対象になる。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
営業秘密の不正取得や他社商品の模倣など、不正な競争行為を禁じる法律。
⚠ 独占禁止法は、独占やカルテルを禁じて公正かつ自由な競争を促進する法律。
特許などの産業財産権と営業秘密
正当な理由なく、他人のコンピュータで動かす目的でウイルスを作成・提供・供用・取得・保管する行為を処罰する刑法の罪。
⚠ 不正アクセス禁止法と混同しやすいが、ウイルスが出てきたら刑法。研究・対策目的や知らずに転送した場合は「正当な理由」があるか故意がないので罪にならない。
不正アクセスとコンピュータ犯罪の法律
印刷・撮影・コピーなどで作品を複製する権利で、著作権(財産権)の一つ。
⚠ 人格権ではない。選択肢に「複製する権利」とあれば財産権。
著作権が守るものと守る期間
個人情報を取得するときに特定し、本人に通知または公表する使い道で、その範囲を超えて使うには本人の同意が要る。
個人情報と消費者・電子取引を守る法律
派遣元が雇った労働者を、派遣先の指揮命令の下で働かせる仕組み。
⚠ 出向は受け入れ先とも雇用関係がある。派遣先とは雇用関係がない。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令
派遣元が雇用する労働者を派遣先で働かせ、派遣先が仕事の指揮命令をする契約。取決めがなければ著作権は派遣先企業に帰属する。
⚠ 雇用主の派遣元や、派遣先の上司個人ではない。指揮命令している会社(派遣先)を選ぶ。
著作権は誰のものか:職務著作・請負とソフトウェアの使用許諾
引き渡した成果物に欠陥があったとき、受託者が修補などに応じる責任。
⚠ 損害賠償責任は金銭で償う責任。「無償で修復してもらう根拠」なら瑕疵担保責任。
請負・準委任・派遣の契約形態と指揮命令